調剤補助員
薬&健康情報
平成31年4月2日の厚生労働省の通知で、
調剤業務の一部を薬剤師ではない職員が行うことを認められました。
薬剤師法19条において、
「医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときを除き、
薬剤師以外の者が、販売又は授与の目的で調剤してはならない」
と規定されています。
しかし、調剤業務のあり方については以前から議論があり、
「かかりつけ薬剤師の本質的業務と機能強化のための調査研究」で、
「機械の使用や薬剤師の指示により他の従業者に行わせること」が、
検討されてきました。
今回、最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づくことを前提に、
薬剤師以外の職員によるPTPシートなどのピッキングや、
1包化した薬剤の数量確認などの行為が容認されたことは、
薬剤師に求められてきた「かかりつけ薬剤師」としての
対人業務を強化する大きなきっかけとなります。
イントロンでは「選ばれる薬局」になるために、
かかりつけ薬局・薬剤師の育成を進めてきました。
処方せんがなくても気軽に相談に来ていただける、
地域の健康相談拠点となれるよう取り組んでまいります。